※1
特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更正手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更正計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更正手続の中で確定することとなります。)。
※2
破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
【高予定利率契約の補償率】= 90% − {(過去5年間における各年の予定利率 − 基準利率)の総和 ÷ 2}
※3
責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4
個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
〔詳しくは生命保険契約者保護機構のホームページをご覧ください。
〕
